● 空気環境性能

平成27年に選択項目となりました。空気環境性能は三つの事項に別れます。

イ ホルムアルデヒド対策
ロ 住宅全体の換気
ハ 台所・浴室・便所の局所換気

イについては1から4までの等級で表されます。
ロについては有無を評価します。
ハについても有無を評価します。

イ ホルムアルデヒド対策

対象範囲は継続的に使用する(居室)のみです。但し(居室)の解釈が建築基準法では台所は居室とみなされませんが、性能表示では居室とみなされます。
その居室に(特定木質建材)が含まれるか否かが問われます。(特定木質建材)とは、パーティクルボード・MDF・合板・構造用パネル・複合フローリング・集成材・単板積層材をいいます。一般的に云えばベニヤやフローリングの床、既製品の室内ドア、住設機器が対象となります。

少しややこしくなりますが、(特定木質建材)が仕上げ材として使われていれば、その下地材はどんな下地を持って来ても、何も問われません。つまり、等級4のフローリングを使用していれば、その下地の合板が等級1でも全体の等級は4として扱われます。但し(特定木質建材)以外が仕上げ材として使われている場合は下地材の等級が問われます。
たとえば畳(特定木質建材でない)の下地に等級1の合板が使われていれば等級は1となります。

次に等級ですがホルムアルデヒドの放散量で決まります。
等級 放散量 JAS規格 JIS規格
等級1 その他
等級2 0.020mg/m2・h以下(F☆☆☆)
等級3 0.005mg/m2・h以下(F☆☆☆☆)

シックハウス等でお悩みの方が最近多くなって来ています。諸悪の根元とされるホルムアルデヒドですが、各メーカーさんが非常に頑張って新商品を開発され、最近では殆どが、F☆☆☆☆の商品となっています。(カタログを見ていますと必ず隅っこに表示されています)コストアップにならず、等級3が取れる項目ですので、是非とも等級3をお勧めします。

ロ  住宅全体の換気
住宅全体換気は住宅全体の常時の換気措置の有無を評価します。(等級では表れません)
まづ住宅を気密住宅と気密住宅以外の住宅にわけます。一応の基準がありまして、隙間相当面積が5cm2/m2以下のものが気密住宅とされています。
隙間相当面積とは、床面積1m2当たり床・壁・天井の隙間の割合を指します。床面積1m2当たり隙間が5cm2以下なら気密住宅と呼べるのです。

気密住宅以外の住宅では、
a各居室の出入り口に1cm程度のアンダーカットを設ける
b各居室の出入り口を障子・ふすまとする
c各居室の出入り口も開き戸又は間仕切りに、有効開口面積100cm2~150cm2の開口をもうける。みたいな事をすれば「一定の換気量を確保する為の常時の自然換気」と表示出来ます。
上記の基準に満たない住宅は「その他」と表示されます。

気密住宅では、地域区分に応じた自然給排気口の有効開口面積を確保すれば一定の換気量を確保する為の常時の自然換気」と表示できます。
地域
有効相当隙間面積(cm2/m2) 自然給排気口の有効開口面積(cm2)
1・2
2を超え5以下
2以上
1・2
2以下
4以上
3・4・5・6
2を超え5以下
4以上
3・4・5・6
2以下
6以上

たとえば4地域で有効相当隙間面積が2cm2/m2以下の気密住宅で、床面積が100m2あった場合、家全体で600cm2の有効開口面積が必要になります。
50cm2の開口面積を持つ換気口が家全体で12個必要と云う事です。
それも偏る事なく各階の主要な居室に均等に配置し床面から1.6m以上の処に設置する事となっています。

次に、次の表の必要換気回数が確保できる機械換気設備を設置すると「一定の換気量を確保する為の常時の機械換気」と表示できます。
有効相当隙間面積(cm2/m2)
自然給排気口の有効開口面積
2を超え5以下
0.3回/時間以上
2以下
0.4回/時間以上


また、自然給気強制排気(三種換気)とするか強制給気自然排気(二種換気)とするかで基準が細かく定められています。

ハ 台所・浴室・便所の局所換気
局所換気では、台所・浴室・便所の室内空気中の臭いや湿気を屋外に排出するための換気措置の有無を評価します。方法は、台所・浴室・便所ごとに、イ機械換気設備、ロ換気できる窓のいずれか又は両方を表示します。

局所換気で用いる機械換気設備で注意しなければならないのは、気密工法を採用した際に、計画換気を乱す事の無い様に使用時以外は閉鎖装置を設けて、計画外の空気の流出入を防ぐ工夫が必要になる事です。

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