● 火災安全性
火災安全性は、選択項目で、火災の早期発見と、建物の燃え難さを数値化しています。
但し、燃え難さは、隣家からの延焼を対象で、建物内部からの失火は評価されません。
建物の内部の燃え難さは、建築基準法に規定されています。
初めに、早期発見の指標として感知警報装置設置等級が4段階あります。
等級4は自動火災警報装置を全居室・台所・階段に設置。
等級3は住宅用火災警報装置を全居室・台所・階段に設置。
等級2は住宅用火災警報装置を台所と1以上の居室に設置。
等級1は2に満たない仕様
となっていますが、現在等級3までが義務化されています。
建築確認申請を行えば、早期発見の指標に関しては等級3以上が義務化されています。
延焼の指標としては、開口部耐火等級と、開口部以外耐火等級に別れます。
開口部耐火等級は3段階で評価します。
等級3は、延焼の恐れのある部分の開口部を、特定防火設備を設置。
等級2は延焼の恐れのある部分の開口部を防火設備を設置。
等級1は2に満たないもの。となっています。
延焼の恐れのある部分とは、建物の外壁面と敷地境界線の距離が1階で3m、2階から上の階に付いては5m以内にある、部分を指します。
隣家との距離が離れている程、類焼から免れ安いのは簡単に想像できると思います。ですから、延焼の恐れの無い部分に付いては該当部分なしと表現されます。
開口部以外の耐火等級は4段階で
等級4は耐火構造(60分の耐火性能を有するもの)
等級3は準耐火構造(45分の耐火性能を有するもの)
等級2は防火構造(20分の耐火性能の有するもの)
等級1は2に満たないものとなっています。
サイディングメーカーのカタログ等には、必ず防火構造とか、準耐火構造とか、表現されています。
外壁材決定の際の目安にして下さい。
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